建設業許可を取得していなくても一件の請負代金が500万円未満(建築一式の場合は、1500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅)の軽微な建設工事は請け負うことができます。
つまり、軽微な建設工事以外を請け負う場合には、元請か下請か、法人か個人かを問わず、建設業許可を取得する必要があります。
一件の請負代金が500万以上(建築一式の場合は1500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅)の建設工事を請け負うことができるようになるので、事業を拡大させていくことが可能になります。
公共工事を受注するためには、経営事項審査を受け、入札参加資格を取得し、入札に参加する必要があります。
経営事項審査を受けるためには、建設業許可が必須です。
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの要件を満たし、一定基準をクリアする必要があります。その許可を取得しているということは、信用の証であり、発注者は安心して注文を出すことが出来ます。
最近では、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を取得していることが条件の場合も多く、業務獲得の機会を増やすことが出来ます。
建設業許可を受けるためには一定の財産的基礎要件が必要となります。その許可を取得しているということは、一定の財産を有していると見られ、融資を受けやすくなります。
現在、建設業許可を受ける必要がない場合でも、ぜひ建設業許可の取得をご検討いただければと思います。
建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。
1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合、都道府県知事許可となります。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可となります。
建設業許可は特定建設業と一般建設業に区分されています。
発注者から直接請け負った建設工事について、一件あたりの合計額で4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)を下請に出す場合
特定建設業許可に該当しない場合は、一般建設業許可となります。
許可の有効期間は5年間です。
そのため5年ごとに更新の手続きが必要になります。